「派遣でも有給休暇はもらえるの?」
「いつから有給を使える?」
「有給を取りたいけど、派遣先に言えばいいの?」
派遣で働いていると、有給休暇について疑問に感じることがあります。
結論からいうと、派遣スタッフにも法律上の年次有給休暇があります。
原則として、雇入れの日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤すると、10日間の年次有給休暇が付与されます。
これは派遣スタッフにも適用されます。
また、派遣スタッフの有給休暇を付与するのは、派遣先企業ではなく派遣元である派遣会社です。
私は派遣営業として8年間、派遣スタッフの就業フォローや契約更新などに携わってきました。
この記事では、派遣スタッフが知っておきたい有給休暇の基本について、派遣営業側の視点も交えて解説します。

この記事でわかること
- 派遣の有給休暇はいつからもらえるのか
- 派遣スタッフは何日有給がもらえるのか
- 有給休暇は誰に申請するのか
- 派遣先から「有給を取らないで」と言われたらどうするか
- 契約更新しない場合の有給について
- 有給を使うと派遣会社から嫌がられるのか
- 派遣スタッフが有給を取得するときの注意点
結論|派遣スタッフにも有給休暇はある
派遣スタッフも、一定の条件を満たせば法律上の年次有給休暇が付与されます。
厚生労働省によると、年次有給休暇が付与される基本的な条件は、
- 6か月間継続して勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
の2つです。
この条件を満たすと、原則として10労働日の有給休暇が付与されます。
その後も継続勤務して条件を満たせば、付与日数は増えていきます。
派遣の有給休暇はいつから使える?
原則として、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年次有給休暇が付与されます。
例えば、4月1日に派遣会社と雇用契約を結んで働き始めた場合、一定の条件を満たせば10月1日ごろが最初の有給休暇の付与時期になります。
ただし、実際の付与日については派遣会社の管理方法や雇用契約などを確認してください。
「派遣だから有給がない」ということではありません。
派遣の有給は何日もらえる?
一般的な労働者の場合、勤続期間に応じて次のように付与されます。
| 継続勤務期間 | 有給休暇の付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
なお、週の所定労働日数が少ない場合などは、勤務日数に応じて比例付与されます。
派遣の有給休暇は誰に申請する?
ここは派遣スタッフが特に迷いやすいポイントです。
有給休暇を付与するのは、原則として派遣先ではなく派遣元の派遣会社です。
厚生労働省も、派遣元の使用者は派遣労働者に法定の年次有給休暇を与えなければならないとしています。
そのため、有給の申請方法については、まず担当営業や派遣会社の勤怠・労務担当へ確認しましょう。
派遣先にも休むことを伝える必要がある場合がありますが、具体的な申請方法は派遣会社のルールを確認してください。
派遣先から「有給を取らないで」と言われたら?
派遣先から、
「忙しいから有給は取らないでほしい」
と言われた場合、注意が必要です。
派遣スタッフの年次有給休暇については、派遣元が適切に付与する必要があります。
厚生労働省は、派遣先の事情によって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されないよう、派遣元が派遣先と業務量を調整するなどの対応を取ることとしています。
そのため、派遣先から有給取得について強く言われた場合は、自分だけで判断せず、担当営業へ相談しましょう。
有給を取りたいときは、派遣先と派遣会社の両方に確認する
実際に有給を取得するときは、
- 派遣会社の申請ルールを確認する
- 派遣先の勤務予定を確認する
- 必要な手続きを行う
という流れで進めると安心です。
派遣会社によって、勤怠システムから申請する場合や、担当営業へ連絡する場合など、手続きが異なることがあります。
「派遣先には伝えたけど、派遣会社への申請を忘れていた」ということがないよう注意しましょう。
有給を取ると派遣会社から嫌がられる?
「有給を取ったら、担当営業から嫌な顔をされそう……」
と心配する人もいるかもしれません。
しかし、有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。
もちろん、職場の状況を考えて早めに相談することは大切です。
例えば、
「○月○日に有給を取得したいと考えています。派遣先への連絡など、必要な手続きを教えてください」
と早めに担当営業へ相談しておけば、営業側も調整しやすくなります。
有給を取ること自体を必要以上に遠慮する必要はありません。
契約更新しない場合、有給はどうなる?
契約終了が決まったときに、「残っている有給はどうすればいい?」と疑問に感じる人もいるでしょう。
この場合は、契約終了日までの勤務予定と残っている有給日数を確認し、担当営業へ早めに相談することをおすすめします。
例えば、
「契約終了日までに残っている有給を取得したいのですが、可能でしょうか?」
と確認してみましょう。
契約終了直前になってから相談するよりも、早めに相談したほうがスケジュールを調整しやすくなります。
なお、有給休暇の具体的な取扱いは契約状況や派遣会社の手続きによって異なるため、担当営業や派遣会社へ確認してください。
派遣営業8年の経験から|有給は早めに相談してほしい
派遣営業の立場からすると、有給を取得すること自体よりも、直前になって突然「明日休みます」と言われることのほうが調整が難しくなります。
もちろん、急な体調不良などは別です。
計画的に取得できる有給であれば、できるだけ早めに相談してもらえると、派遣先との調整もしやすくなります。
例えば、
「来月、○日に有給を取りたいと考えています」
と事前に相談してもらえれば、営業側も確認する時間を取れます。
有給を取ることを遠慮するのではなく、早めに相談する。
これが派遣スタッフと担当営業の双方にとってスムーズです。
派遣の有給で注意したい5つのポイント
① 有給の残日数を確認する
自分の有給が何日残っているのか、定期的に確認しておきましょう。
派遣会社のマイページや勤怠システムなどで確認できる場合があります。
② 取得方法を確認する
派遣会社によって申請方法が異なる場合があります。
「誰に」「いつまでに」「どの方法で」申請するのか確認しておきましょう。
③ 派遣先への連絡も忘れない
有給の付与元は派遣会社ですが、実際に働いている派遣先への勤務調整が必要になる場合があります。
派遣会社のルールに従って、必要な連絡を行いましょう。
④ 契約終了が近い場合は早めに相談する
契約終了が近づいている場合は、残っている有給について早めに担当営業へ相談しましょう。
⑤ 有給を取ることを必要以上に遠慮しない
年次有給休暇は法律で定められた制度です。
仕事への責任感を持つことは大切ですが、「有給を取るのは申し訳ない」と必要以上に考える必要はありません。
よくある質問|派遣の有給休暇
派遣社員でも有給休暇はありますか?
はい。一定の条件を満たせば、派遣スタッフにも年次有給休暇が付与されます。
派遣の有給は6か月働けば必ず10日もらえますか?
原則として、6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤することが条件です。条件を満たした場合、一般的な労働者であれば10日付与されます。
有給の申請先は派遣先ですか?
年次有給休暇を付与するのは派遣元である派遣会社です。具体的な申請方法は、登録している派遣会社へ確認しましょう。
有給を取ったら派遣先に迷惑ですか?
有給休暇を取得すること自体は問題ありません。ただし、勤務調整が必要になるため、計画的に取得する場合は早めに派遣会社や派遣先へ確認しておくとスムーズです。
有給を使わないとどうなりますか?
年次有給休暇には時効があります。残日数を放置せず、派遣会社のルールも確認しながら計画的に取得しましょう。
まとめ|派遣の有給は遠慮せず、早めに相談しよう
派遣スタッフにも、一定の条件を満たせば年次有給休暇が付与されます。
基本的なポイントをまとめると、
- 6か月継続勤務+8割以上出勤で原則10日付与
- 有給を付与するのは派遣元の派遣会社
- 申請方法は派遣会社によって異なる
- 派遣先の勤務調整も必要になる場合がある
- 契約終了が近い場合は早めに相談する
- 有給を取得することを必要以上に遠慮しない
特に大切なのは、「有給を取りたい」と思ったら、早めに担当営業へ相談することです。
派遣営業側からしても、早めに相談してもらえれば派遣先との調整がしやすくなります。
有給休暇は、派遣スタッフが安心して働くために大切な制度です。
自分の残日数や申請方法を一度確認して、計画的に活用しましょう。


コメント