「派遣社員でも産休・育休は取れるの?」
妊娠や出産を考えたとき、派遣で働いている人なら気になるところではないでしょうか。
結論からいうと、派遣社員でも産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得できます。
ただし、育休については雇用契約の状況などによって対象外となる場合があるため、「派遣だから取れない」「契約社員だから取れない」と単純に考えるのは間違いです。
また、派遣社員の場合は、実際に働いている派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社(派遣元)への相談・手続きが基本になります。
この記事では、派遣営業として8年間働いてきた経験をもとに、派遣社員の産休・育休について、取得条件や派遣会社への伝え方、契約期間との関係までわかりやすく解説します。
この記事の結論
- 派遣社員でも産休・育休は取得できる
- 産休の手続きは基本的に派遣会社へ行う
- 育休は有期雇用でも一定の条件を満たせば取得できる
- 妊娠・出産や産休・育休の取得を理由とした不利益な扱いは禁止されている
- 同じ派遣先に復帰できるかどうかは、休業を取得できる権利とは別に考える必要がある
派遣社員でも産休・育休は取れる?
派遣社員でも産休・育休は取得できます。
産前・産後休業は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員など雇用形態にかかわらず対象です。
一方、育児休業も男女を問わず利用できますが、有期雇用の場合は雇用契約の状況などについて一定の条件があります。
ここで重要なのは、「派遣社員だから産休・育休を取れない」というわけではないということです。
派遣社員の場合は、派遣先企業と直接雇用契約を結んでいるわけではありません。そのため、産休・育休については、まず自分が雇用されている派遣会社に相談するのが基本です。
産休と育休の違いをまず確認

「産休」と「育休」は似ていますが、制度としては別のものです。
| 項目 | 産休 | 育休 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 産前産後休業 | 育児休業 |
| 対象 | 女性労働者 | 男女の労働者 |
| 主な期間 | 産前6週間・産後8週間 | 原則、子どもが1歳になるまで |
| 法律 | 労働基準法 | 育児・介護休業法 |
| 派遣社員 | 対象 | 一定の条件を満たせば対象 |
産前休業は、出産予定日の6週間前から請求できます。双子以上の場合は14週間前からです。
産後は原則として8週間は就業できません。ただし、産後6週間を経過した後に本人が希望し、医師が問題ないと認めた業務については就業できる場合があります。
産前産後休業は、派遣社員も対象です。
派遣社員が産休を取得する条件
産休については、育休ほど複雑な条件はありません。
女性労働者が出産する場合、産前休業は本人が請求することで取得できます。
また、産後8週間については原則として就業させることができません。
産休のポイント
- 産前休業:出産予定日の6週間前から請求可能
- 多胎妊娠:出産予定日の14週間前から請求可能
- 産後休業:出産翌日から原則8週間
- 派遣社員・パート・アルバイトも対象
「派遣会社の就業規則に産休について書いていないから取れない」というものでもありません。法律上の制度なので、まず派遣会社に確認しましょう。
派遣社員が育休を取得する条件

育休は、原則として1歳未満の子どもを養育する男女の労働者が対象です。
派遣社員のような有期雇用労働者についても、一定の条件を満たせば育休を取得できます。
有期雇用の場合に重要なのが「契約更新の見込み」
有期雇用労働者の場合、育休の申出時点で、子どもが1歳6か月になるまでに労働契約が終了し、更新されないことが明らかでないことが基本的な条件です。
つまり、「派遣社員だから育休を取れない」のではなく、育休を申し出た時点で、契約がどうなっているのかが重要になります。[厚生労働省] 育児休業とは
たとえば、契約更新の可能性があり、更新されないことが明確になっていないケースと、「今回の契約で終了することが明確になっている」ケースでは扱いが異なる可能性があります。
契約期間が短いからといって自己判断で「育休は無理」と決めず、派遣会社に確認することが大切です。
「1年以上働いていないと育休を取れない」は現在の基本ルールではない
ここは古い情報と混同しやすいポイントです。
現在は、有期雇用労働者について法律上「1年以上働いていること」が一律の取得条件になっているわけではありません。
ただし、労使協定によって、一定の労働者を育児休業の対象外とすることが認められている場合があります。
たとえば、労使協定により、次のような労働者が対象外となる場合があります。
- 継続雇用1年未満の労働者
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
そのため、「入社して半年だから絶対に育休を取れない」とは言い切れません。自分の派遣会社の労使協定や雇用契約を確認しましょう。
産休・育休の相談は派遣先?派遣会社?

派遣社員が迷いやすいのが、「妊娠したことを誰に伝えるのか」という問題です。
基本的には、まず派遣会社の担当者へ相談しましょう。
派遣社員
妊娠・出産予定
→
派遣会社
担当営業・担当部署
→
派遣先
勤務先との調整
派遣社員の雇用主は派遣会社です。
そのため、産休・育休の申出や手続きについては、まず派遣会社に相談するのが基本です。
派遣先への伝達や、休業前の業務引き継ぎ、契約・就業についての調整などは、派遣会社が派遣先と連携して進めることになります。
いきなり派遣先の上司だけに相談して終わり、という形にはしないほうが安心です。
派遣会社にはいつ伝える?
妊娠が分かった場合、「安定期まで待ったほうがいいのかな」と悩む人もいると思います。
法律上の申出期限とは別に、実務上はできるだけ早めに派遣会社へ相談することをおすすめします。
妊娠中の体調や通院、勤務時間、仕事内容、契約期間、産休に入る時期など、派遣会社と調整する項目が複数あるからです。
派遣会社に伝えるときに整理しておきたいこと
- 出産予定日
- 現在の派遣契約の期間
- 体調面で配慮してほしいこと
- 産前休業を希望する時期
- 出産後に育休を希望するか
- 現時点で考えている復帰時期
まだ復帰時期が決まっていなくても問題ありません。
「出産予定日が○月○日で、産休・育休について相談したい」と早めに伝えるだけでも、派遣会社側が準備しやすくなります。
派遣会社への伝え方【電話・メール例文】
産休・育休については、担当営業に直接相談しても構いません。
電話で伝える場合
「少しご相談したいことがありまして、妊娠しました。出産予定日は○月○日です。産休や育休について今後の流れを確認したいのですが、一度お時間いただけますでしょうか。」
メールで伝える場合
件名:産休・育休についてのご相談
○○様
いつもお世話になっております。
○○です。
このたび妊娠し、出産予定日は○月○日となっております。
今後の産前産後休業および育児休業について確認・相談させていただきたく、ご連絡しました。
現在の契約や今後の手続きについて、一度ご相談のお時間をいただけますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
この段階では、まだ復帰時期などが確定していなくても大丈夫です。
まずは「妊娠したので、産休・育休について相談したい」と伝えることが重要です。
派遣先にはどう伝える?
派遣先への伝え方については、基本的に先に派遣会社へ相談してから進めるのがおすすめです。
派遣先で働いているとはいえ、雇用契約を結んでいるのは派遣会社だからです。
派遣会社に相談したうえで、「派遣先にはいつ・どのように伝えるか」を確認しましょう。
特に、体調面で業務上の配慮が必要な場合は、派遣会社を通じて派遣先と調整してもらうほうがスムーズです。
産休・育休中の給料はどうなる?
ここも非常に気になるところですが、産休・育休を取得したからといって、通常の給与がそのまま支払われるとは限りません。
休業中の給与の扱いは、派遣会社の規定などによって異なります。
一方で、条件を満たせば、産休中の出産手当金や育休中の育児休業給付など、雇用保険・健康保険からの給付を受けられる場合があります。
給付にはそれぞれ条件があるため、「必ず○万円もらえる」と考えず、派遣会社や加入している健康保険・ハローワークなどに確認しましょう。
また、産前産後休業中の社会保険料については、一定の条件を満たすことで本人・会社負担分が免除される制度があります。
社会保険について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
派遣社員の社会保険はいつから?加入条件・扶養・保険料をわかりやすく解説
育休はいつまで取れる?
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。
保育所に入れないなど一定の事情がある場合には、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。
また、両親がともに育児休業を取得する場合には「パパ・ママ育休プラス」により、一定の条件のもとで子どもが1歳2か月になるまでの制度もあります。
育休期間のイメージ
出産
↓
産後休業
↓
育児休業
↓
原則「1歳まで」
↓
一定の条件で「1歳6か月」→「2歳」まで延長
育休から復帰するとき、同じ派遣先で働ける?
ここは派遣社員ならではの注意点です。
育休を取得できることと、復帰後に必ず同じ派遣先で働けることは別の話です。
たとえば、休業中に派遣先の人員計画が変わったり、派遣契約が終了したりすることがあります。
そのため、「育休を取ったら必ず元の職場に戻れる」とまでは考えないほうがいいでしょう。
一方で、妊娠・出産や産休・育休の取得などを理由とした解雇その他の不利益な取扱いは法律で禁止されています。
契約終了などが発生した場合も、「育休を取ったから契約を終了された」という単純な判断ではなく、契約期間や更新状況、終了の理由などを確認することが重要です。
妊娠・出産を理由に契約を切られることはある?
妊娠・出産したことや、産前産後休業・育児休業を申し出たこと、取得したことなどを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
「妊娠したから契約更新しない」「育休を取るなら辞めてもらう」といった扱いが当然に認められるわけではありません。
こんな場合は記録を残しておきましょう
- 妊娠を伝えた直後に突然契約終了を告げられた
- 「育休を取るなら辞めてほしい」と言われた
- 産休・育休を理由に不利益な扱いを受けた
- 派遣会社から制度の利用を拒否された
気になる場合は、派遣会社だけでなく、都道府県労働局などの相談窓口への相談も検討しましょう。
派遣営業8年の経験から見る「早めに相談したほうがいい理由」
派遣営業として働いていると、妊娠・出産に関する相談を受けることがあります。
実務上感じるのは、産休に入る直前に突然伝えるより、早めに相談してもらったほうが調整しやすいということです。
派遣の場合、本人と派遣会社だけで完結するわけではありません。
現在の業務、契約期間、引き継ぎ、派遣先の体制、復帰後の働き方など、確認することが複数あるからです。
もちろん、妊娠をいつ誰に伝えるかには個人差があります。
ただ、「まだ復帰時期が決まっていないから相談できない」と考える必要はありません。
「妊娠したので、産休・育休について相談したい」という段階で、まず派遣会社に相談するのがおすすめです。
派遣の産休・育休でよくある質問
派遣社員でも産休は取れますか?
はい。派遣社員も産前産後休業の対象です。産前休業は出産予定日の6週間前から請求でき、産後は原則8週間の休業となります。
派遣社員でも育休は取れますか?
はい。一定の条件を満たせば取得できます。育児休業は原則として1歳未満の子を養育する労働者が対象で、有期雇用の場合は契約更新の見込みなどについて条件があります。
育休は1年以上働いていないと取れませんか?
現在は「1年以上働いていること」が法律上の一律条件ではありません。ただし、労使協定によって継続雇用1年未満の労働者などを対象外としている場合があります。自分の派遣会社に確認しましょう。
産休・育休の相談は派遣先にすればいいですか?
まずは雇用契約を結んでいる派遣会社に相談するのが基本です。派遣先への伝達や勤務上の調整についても、派遣会社と相談しながら進めるとスムーズです。
契約期間が短くても育休を取れますか?
契約期間が短いという理由だけで一律に育休が取れないわけではありません。有期雇用の場合は、育休の申出時点で、子が1歳6か月になるまでに契約が終了し更新されないことが明らかでないことなどが基本的な条件です。
育休を取ったら同じ派遣先に戻れますか?
育休を取得する権利と、復帰後に同じ派遣先で働けるかどうかは別問題です。派遣先の契約状況や人員計画などによって、復帰先が変わる可能性があります。復帰については早めに派遣会社へ相談しましょう。
妊娠したことを理由に契約を切られることはありますか?
妊娠・出産や産休・育休の取得などを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。ただし、有期契約の期間満了などについては別途確認が必要です。契約終了の理由や更新状況を確認しましょう。[厚生労働省] 労働条件・職場環境に関するルール
まとめ|派遣社員でも産休・育休は取得できる
派遣社員でも、産休・育休を取得することは可能です。
特に覚えておきたいポイントは次の5つです。
- 派遣社員も産前産後休業の対象
- 育児休業も一定の条件を満たせば取得できる
- 産休・育休についてはまず派遣会社に相談する
- 有期契約の場合は契約更新の見込みなどを確認する
- 妊娠・出産や休業取得を理由とした不利益な扱いは禁止されている
妊娠・出産が分かったとき、「派遣だから迷惑をかけるかもしれない」「契約更新されなくなるかもしれない」と不安になる人もいると思います。
しかし、制度上認められている産休・育休を利用することは、派遣社員にも認められた権利です。
まずは現在の雇用契約や契約更新の状況を確認し、できるだけ早めに派遣会社へ相談することから始めましょう。
制度の利用条件は個々の雇用契約や会社の労使協定などによって変わる場合があります。具体的な手続きや給付については、派遣会社や公的な相談窓口にも確認してください。
参考:厚生労働省
本記事では、厚生労働省が公開している産前産後休業、育児休業、有期雇用労働者に関する最新の制度情報を参考にしています。
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